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催促の連絡が止まらない、離婚で住宅ローンの支払が難しい、競売開始決定通知が届いた、今の家に住み続けたい
こんなお悩みありませんか?
任意売却なら競売よりも高い価格で売れます
競売になると安く売却され残債が多くなってしまいます 自己負担金0円
任意売却例01
任意売却例02

任意売却とは

住宅ローンなどの借入金の返済が困難である場合、借入先の金融機関、行政機関が裁判所に申し立てをし、家が競売にかけられる前に(あるいはかけられた時に)、私どもがお客様のかわりに借入先や裁判所と交渉し、競売よりも高い金額で家を売却できるうえ、引っ越し費用の捻出や転居時期の希望をかなえられるなど、売却される方の都合もできるだけ考慮できるのが任意売却です。

また、離婚などでお子様の学区が変わるのが嫌など、今の家に住み続けたい場合も任意売却で解決できる場合がございますので、ぜひご相談ください。

任意売却4つのポイント

住宅ローンが支払い不能になると裁判所等から差し押さえ予告通知が届き、家を差し押さえられてしまいます。差し押さえられた家は競売にかけられ、一般よりも安く買いたたかれるうえ、お客様の手元には一円も残りません。
競売にかけられる前に、ローンに頭が回らなくなった時点でご相談いただければ一番良いのですが、差し押さえ予告通知が届いてしまってからでも、弁護士による話し合いのうえで競売を回避することができます。

任意売却を行うにあたり、お客様は手数料等費用を捻出する必要はございません。事務手数料や弁護士費用等はお客様の家の売却金額に含む形となりますので、お客様の実質の負担額は0円となります。
もちろんご相談は無料ですし、成功報酬ですので、任意売却が成立しなかった場合もお客様に弁護士費用等を請求することは決してございません。

家が競売にかけられると、売却金は裁判所を通じて借入先に返還されるため、お客様の手元には一切お金は入ってきません。
しかし、任意売却であれば、売却金としてのお金は入ってきませんが、売却金から事務手数料や弁腰費用、場合によっては引っ越し費用も借入先との交渉によって確保することができます。

離婚等で住宅ローンを払い続けることが難しくなり、家を売却したいが、お子様の学区を変えたくない、今の家に住み続けたいといったケースは珍しくありません。借入先との交渉によって、リースバックあるいは親子間売買などの方法で住み続けることは可能です。また離婚後の収入減が原因で任意売却をする場合、月々の残債務の支払い金額を見直すことができ、無理なく返済ができます。弊社ファイナンシャルプランナーにご相談ください。

差し押さえ予告通知がきてもまだ間に合います

三共不動産におまかせください

ご相談から任意売却までの流れ

電話あるいはメールにてご相談内容をお伺いしたのち、面談させていただき、詳しいお話をお伺いするなかで解決のためのご提案をさせていただきます。もちろんご相談は無料です。売却後の残債務支払いアドバイスまで一貫してサポートせていただきます。

電話または予約フォームから面談予約

ご相談はもちろん無料です。些細なことでも構いませんのでまずはメールあるいはお電話にてご相談ください。メールは24時間、お電話は営業時間内で承っております。

お客様宅または当社にてご面談

当社へ足を運んでいただくか、遠方等で難しい場合はこちらから伺わせていただきます。ご相談以外一切勧誘行為とうございませんのでご安心ください。

債権者様と面談・交渉

銀行等の債権者様と当社司法書士が間に入り、任意売却に向けての交渉を致します。既に差し押さえ通知が来ている場合は裁判所と当社弁護士が交渉することとなります。

販売

交渉と並行して、家の販売活動を開始いたします。販売活動の際、購入者様による内見がございますのでご了承ください。

抵当権抹消交渉

販売が確定したら、当社司法書士により債権者様に抵当権を外してもらう手続きを致します。

物件引き渡し・決済

引渡し時期等は予めご相談により最大限お客様の希望を考慮致します

残債務支払いアドバイス

当社では専属のファイナンシャルプランナーがお客様の今後の残債務お支払い計画まできっちりサポートさせていただきます。

ファイナンシャルプランナー

大髙 義弘(おおたか よしひろ)
元大手銀行員からファイナンシャルプランナー資格を取得
ローン返済プラン構築のプロが売却後もサポート致します

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